Terms of Use 約款・規約
- 宿泊約款
- 宿泊利用規則
- 宴会場利用規約
- レストラン利用規約
- カスタマーハラスメントに対する基本方針
宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 1. 当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
- 1. 当ホテルに、宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名及び宿泊人数
- (2)宿泊日及び到着時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料、サービス料、税金による。)
- (4)a申込者名及びその連絡先 b宿泊料金の支払者及び連絡先
- (5)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承認したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 3. 申込金は宿泊客が、最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 1. 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期限を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第6項で定める特定感染症の患者等であるとき。
- (7)宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当な行為、あるいは不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスを要求等合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、他ホテルで行ったと認められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)(7)のほか、厚生労働省令(旅館業法第5条「特定要求行為」)で定める規定、及び都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除)
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により、当ホテルが申込金の支払期限を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められたとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められたとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
- ロ 暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- (3) 宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき、もしくはそのほか感染により罹患するおそれがある疾病にかかっているとき。
- (5) 宿泊客が、宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当な行為、あるいは不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービス等合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、他ホテルで行ったと認められたとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) (5)のほか、厚生労働省令(旅館業法第5条「特定要求行為」)で定める規定及び都道府県が定める旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
- (8) 指定場所以外での喫煙、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る。)に従わないとき。
- 2. 当ホテルが、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を持たない外国人にあっては、国籍、入国地及び入国年月日、並びにパスポートのコピー
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 1. 宿泊客が、当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連泊して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合追加料金を申し受けます。
- 3. その他、宿泊プラン等により、前項の規定とは異なる追加料金を定めることがあります。
第10条(利用規則の遵守)
第11条(営業時間)
第12条(料金の支払い)
- 1. 宿泊客が、支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、現金またはご利用券、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックイン時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当ホテルは、消防法に基づく防火対処物点検を定期的におこなっておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、他の宿泊施設への斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取り扱い)
- 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品、又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価値の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品、又は現金並びに貴重品で、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意、又は過失により減失、毀損等の障害が生じたときは、状況に応じて当ホテルはその損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価値の明告のなかったものについては、当ホテルに故意、又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物、又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合、当ホテルは原則として所有者からの連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの連絡がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル所定の管理手順に沿って処理いたします。現金及び貴重品については拾得日含めて7日間とし、その後最寄りの警察署にお届けいたしますのでご承知ください。その他の物品については3カ月経過後処分いたします。
ただし、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念がある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理いたします。 - 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物、又は携帯品の保管についての責任は、第1項の場合にあっては第15条第1項の規定に、第2項の場合にあっては第15条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車場の利用)
第18条(宿泊客の責任)
第19条(約款の変更)
- 1. 本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合、又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 2. 本約款の変更は、変更後の規定内容を当ホテルホームページに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面、又は客室内のテレビ内にてご案内いたします。
[別表第1]
宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料)) |
---|---|---|
②サービス料 | ||
追加料金 | ③飲食及びその他の利用料金 | |
④サービス料 | ||
税金 | 消費税 | |
宿泊税(東京都のみ) |
- 1. 基本宿泊料、サービス料は当ホテルが提示する料金になります。
- 2. 税法が改正された場合、その改正された規定によるものとします。
[別表第2]
違約金(第6条第2項関係)
宿泊契約解除の通知を受けた日 | 20日前 | 9日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約申込人数 | 一般 | 9名まで | - | 20% | 50% | 100% | 100% |
団体 | 10~29名まで | 20% | 30% | 80% | 100% | 100% | |
30名以上 | 30% | 40% | 80% | 100% | 100% |
- 1.各項の%は、基本宿泊料に対する規約金の比率です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合は、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 4.その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージ、又は特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
宿泊利用規則
東武ホテルレバント東京では、お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため宿泊約款第10条に基づき、下記の通り利用規約を定めておりますのでお守りくださるようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない場合には、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げることもございます。
また、この規則を守らないことに生じた事故につきましては、当ホテルでは責任をおいかねますので特にご留意ください。
1.客室ご利用について
- 1. 客室からの避難経路図は、客室入口のドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
- 2. ご滞在中や特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
- 3. ドアをノックされた時は、ドアガードを掛けたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずに必ずフロントにご連絡ください。
- 4. 火災になりやすい場所(特にベッド)及び禁煙室での喫煙はお断りいたします。尚、喫煙が判明した際は客室売止費用を請求させていただきます。
- 5. 客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用・炊事用等の火気、キャンドル等をご使用ならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。
- 6. ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
- 7. ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的でご使用されることは、固くお断りいたします。
- 8. ホテルの許可なく客室内の備品を移動する、また客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただく事があります。
- 9. ご訪問客とのご面会はロビーでお願いします。
- 10.長期の宿泊契約により賃貸権、居住等借家法その他居住に関する法律上の権利は発生するものではありません。
- 11.宿泊者登録以外のご宿泊は固くお断りいたします。
- 12.未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
2.客室のカードキー
- 1. ご滞在中のお部屋からお出かけの際は、カードキーを必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
- 2. ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用なさる場合はカードキーケースまたは、お部屋番号を係にお伝えください。
- 3. カードキーは、当ホテル出発の際必ずフロントへご返却ください。紛失の際は、実費を弁償頂くことがあります。
3.貴重品
- ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、客室内の金庫またはフロントへお預けください。
4.お預かり物
お預かり物の保管は、特にご指定のない限り下記の通りとさせていただきます。保管期間を経過したお預かり物は、法令に基づきお引取りの意思がない物として処理いたします。※フロントにて宿泊及び外来のお客様へのお預かり物 / 1ヶ月
5.遺失物
遺失物の保管期間は、拾得日含めて7日間とし、その後最寄りの警察署にお届けいたしますのでご承知ください。
6.お勘定
- 1. 到着時にお部屋代については前金を申し受けます。(室料及びサービス料・税金を含めた金額)
- 2. ご利用代金のお支払は、現金またはご利用券、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当ホテルが認めたそれに代わるものとさせていただきます。ご滞在中でも料金のご精算をお願いする場合がございます。
- 3. ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける事になっている場合、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
- 4. 当ホテルが営んでいない店舗及びホテル外のお買い物のお立て替えは承っておりません。
- 5. 法定の税金の他にサービス料としてお勘定をいただいておりますので、お心づけなどはご辞退申しあげます。
7.ホテル内では他のお客様のご迷惑になる物の持ちこみ、または行為はご遠慮ください。
- 1. 犬・猫・小鳥その他の愛玩動物。
- 2. 発火又は、引火性のもの。
- 3. 悪臭・害毒を発するもの。
- 4. そのほか法令で所持を禁じられているもの。
- 5. とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、または他のお客様に嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
- 6. ねまきナイトウェア、スリッパ等で客室外にでること。
- 7. 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。
宴会場利用規約
東武ホテルレバント東京では、お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため宿泊約款第10条に基づき、下記の通り利用規約を定めておりますのでお守りくださるようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない場合には、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げることもございます。
また、この規則を守らないことに生じた事故につきましては、当ホテルでは責任をおいかねますので特にご留意ください。
1.宴会時間と追加室料の取扱い
宴会場等のご利用開始から終了まで(準備から撤去時間までを含む)のご契約時間(以下宴会時間)は、所定の料金をお支払いいただいておりますが、この宴会時間を超過した場合は、超過時間に応じて追加料金を頂戴致します。ただし次の会場利用時刻との関連で、ご利用時間の超過に応じられない場合もございますので予めご了承ください。
2.有料人数の確認
料理・飲料等をご用意させていただく人数(以下、有料人数)の最終有料人数は、宴会等の開催日の2日前の正午までにホテル担当係員にご連絡ください。それ以降は手配が全て完了いたしておりますので、当日出席人数が有料人数より減員となった場合でも、最終有料人数の料金をご請求させていただきます。
3.予約金
宴会等のご予約時に予約金をお支払いいただきます。予約金の金額は、宴会見積り総額に基づいてホテルより提示(最小予約金50,000円以上)させていただきます。
4.前受金及び精算
原則として、ホテルからご提示いたしますお見積り金額を宴会の開催日の10日前までに現金にてお支払いいただきます。前受金をお支払以降に発生した追加料金等の残金につきましては、開催日にご精算いただきます。
5.取消料
お客様のご都合により、すでにご契約いただいた宴会等をお取消、または期日変更の場合は、下記の通り取消料または期日変更料を申し受けます。
【一般宴会のお取消料】
取消日 | 取消料 | 変更料 |
---|---|---|
申込日~61日前まで | ご予約金の50%・実費諸費用請求 | 実費諸費用請求 |
60日~31日前まで | ご予約金の100%・実費諸費用請求 | 実費諸費用請求 |
30日~8日前まで | 見積金額の50%・実費諸費用請求 | 宴会等の見積金額の30%・実費諸費用請求 |
7日~前日まで | 見積金額の80%・実費諸費用請求 | 宴会等の見積金額の50%・実費諸費用請求 |
当日の場合 | 見積金額の100%・実費諸費用請求 | 宴会等の見積金額の100%・実費諸費用請求 |
- ※実費諸費用請求とは、外部委託会社に手配した一切の費用を示します。
- ※サービス料は除きます。
【展示会のお取消料】
取消日 | 取消料 |
---|---|
60日~8日前まで | ご予約された室料の50% |
7日~2日前まで | ご予約された室料の80% |
前日または当日 | ご予約された室料の100% |
- ※サービス料は除きます。
6.装飾・余興等の手配
宴会等に関連する装飾、装花、音響・照明、余興、引出物及びバンケットコンパニオン等につきましては、ホテルの指定業者に手配させていただきます。お客様が直接ホテルの指定する業者以外の業者にご依頼される場合は、宴会場等を円滑に運営するため、事前にホテルにご連絡いただき、了解を得た後にご手配下さい。(ホテルの事前の同意を得ないで、直接業者にご依頼なさることはご遠慮ください。)
7.直接ご依頼の業者に対する指示
ホテルの了解のもとにお客様が直接ご依頼された業者が行う宴会等に関連する装飾、余興等の機器及び材料の搬入・搬出、又は看板等のサイズ、その取付方法等、設置場所、設置時間につきましては、ホテルの美観、動線等をふまえて一定のルールの基に実施していただくようホテルが該当業者の方々にご指示申し上げます。
8.損害賠償
お客様(お客様側の全ての関係者を含みます)およびお客様が直接ご依頼された業者の方々は、施設、什器備品等を破損したり、損傷しないよう充分ご注意ください。もし施設、什器備品等に破損、損傷等損害が発生した場合は、ホテルの指定業者がその修復に当たりますが、その費用(損害賠償金を含む)の一切をお客様にご負担願います。
9.禁止事項
次に揚げる各項目につきましては禁止事項となっておりますので、ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
- ①犬(盲導犬、聴導犬、介助犬等は除く)猫、小鳥、その他の愛玩動物、家畜等類の持込。
- ②発火、又は引火性物品の持込及びその使用。
- ③悪臭(または強い香気)を発するものの持込。
- ④賭博等風紀を乱す行為、又は他のお客様のご迷惑になるような言動。
- ⑤備付品の移動及び無断でのご利用。
- ⑥利用目的以外のご利用および会場以外の場所での作業や催事行為。
- ⑦第三者に会場の一部または全部の利用権の譲渡、もしくは転貸すること。
- ⑧その他、法令で禁じられている行為及び、ホテルが不適切と判断する行為。
10.解約
当ホテルは、次に揚げる場合において宴会場のご利用申込をお断りするか、又はすでにご成約いただいている宴会契約を取消させていただきます。
- ①申込者(契約者)または出席者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、その関係者の場合、その他反社会的勢力の場合、法令の規程、若しくは公序良俗に反する行為をするおそれがある場合、さらに他のお客様に迷惑をおかけするとホテルが判断したとき。
- ②宴会等に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- ③天災、その他やむをえない事情により宴会場を使用することができないとき。
- ④この利用規程に定める事項に違反されたとき。
11.予約の仮期限
仮押さえのお申込みの際に、原則として以下のような仮予約期限を設けております。
下記期限内に開催予定の有無をご連絡ください。
- ・3カ月以上先の予約につきましては、仮押さえ日より15日間。
- ・3カ月未満の予約につきましては、仮押さえ日より7日間。
レストラン利用規約
1.営業
当ホテルのレストランの営業時間は各所の表示、パンフレット等でご案内いたします。 また、やむを得ない場合には営業時間の変更、または休業することがございます。その場合には適当な方法にてご案内いたします。
2.禁止事項
- ①賭博等、風紀を乱す行為または他のお客様のご迷惑になる行為、言動。
- ②発火または引火性の物品などの危険物の持ち込み。
- ③盲導犬・補助犬等以外の犬・猫・小鳥 その他愛玩動物、家畜の持ち込み。
- ④悪臭を発する物の持ち込み。
- ⑤当ホテル備品等の移動。
- ⑥予約時の利用目的以外での利用。
- ⑦その他、法令で禁止されている行為
3.ご利用の拒否および予約の解除
次に掲げる場合には、ご利用(ご利用に際しての予約を含む)をお断りいたします。 また、予約を締結した後にその事実が判明した場合は予約を解除させていただきます。
- (1)利用者に次の事由に該当する者がいる場合
- ①「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団員等またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
- ②暴力団等が事業活動を支配する法人その他団体又はその構成員。
- ③暴力団等が該当する者が役員となっている法人またはその構成員。
- ④法令または公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者。
- (2)当ホテルの他の利用者に迷惑を及ぼすと思われる言動をしたとき。
- (3)当ホテル、または当ホテルの従業員に対し、暴力・脅迫・恐喝・威圧的な不当な要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (4)本レストラン利用規約に違反したとき。または違反する恐れがあると当ホテル側が判断をしたとき。
- (5)当ホテル利用にあたり、その利用を容認できないと当ホテルが判断をしたとき。
4.免責事項
- ①レストランで販売をしているケーキ等のテイクアウト品は、消費期限を過ぎた後に関して当ホテルはその責任を負いかねます。
- ②アレルギーのあるお客様はあらかじめご予約の際にお申し出ください。お申し出がない場合はお客様の責任により対応をしていただく事柄とさせていただきます。
- ③メニューは仕入れ等の状況により変更とさせていただく場合がございます。
5.損害賠償
お客様が故意にレストランの施設・什器等を破損したり、損傷しないよう充分にご注意ください。
もし、施設・什器等に損傷等損害が発生した場合は、その修理に関してレストランよりご指示申し上げますので、すみやかに修理していただくか、相当額を弁償していただきます。
6.ご予約人数の最終確認
料理等をご用意する数量につきましては、ご利用日前日の19時までにレストラン担当者にご連絡ください。
それ以降はすべて手配が完了いたしますので、出席されるお客様の人数が減少した場合であっても確定した人数分の料金を頂戴いたします。
7.団体予約の取消しに関して
【団体予約のお取消料】
取消日 | 取消料 |
---|---|
ご予約日の7日前~3日前まで | お申込み料金の20% |
ご予約日の2日前まで | お申込み料金の50% |
開催日の前日 | お申込み料金の80% |
開催日当日 | お申込み料金の100% |
カスタマーハラスメントに対する
基本方針
株式会社東武ホテルマネジメントは、お客様が安全にそして安心してホテルでお過ごしいただけるよう、提供するすべてのサービスと技術の向上に努めております。
お客様に品質の高いサービスを提供するためにも、従業員を守る立場からこれを策定し公開させていただきます。この基本方針は、お客様から貴重な意見を排除する目的ではないことを、何卒ご承知いたただきたくお願い申し上げます。
カスタマーハラスメントの想定
厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に記載されている『顧客等からのクレーム・言動のうち、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの』を主に対象と想定しております。 なお、対象は以下のような行為のみに限定されるものではございません。
対象となる行為
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に準じます。
【要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされるか可能性が高いもの】
- ・身体的な攻撃(暴行、傷害)
- ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- ・威圧的な言動
- ・土下座の要求
- ・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- ・差別的な言動
- ・性的な言動
- ・従業員個人への攻撃、要求
【要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの】
- ・商品交換の要求
- ・金銭補償の要求
- ・謝罪の要求(土下座を除く)
カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントの対象となる行為には合理的な解決に向け、理性的な話し合いを求めますが、悪質であると判断した場合にはご利用をお断りする場合がございます。
お客様へのお願い
多くのお客様には、上記のような事案が発生することはなく、当ホテルのサービスをご利用いただいておりますが、万が一カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合、本指針に則り毅然と対応いたします。今後ともお客様により品質の高いサービスを提供できますよう、尽力して参りますので、引き続きご協力をお願い申しあげます。
2024年7月1日