宿泊約款
2024年7月1日
第1条(適用範囲)
- 1.当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 1.当ホテルに、宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名及び宿泊人数
- (2)宿泊日及び到着時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料、サービス料、税金による。)
- (4)a 申込者名及びその連絡先 b宿泊料金の支払者及び連絡先
- (5)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承認したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 3. 申込金は宿泊客が、最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.第 2 項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 1.前条第 2 項の規定に関わらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期限を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
- (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき。
- イ イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 2 条第 6 項で定める特定感染症の患者等であるとき。
- (7)宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当な行為、あるいは不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスを要求等合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、他ホテルで行ったと認められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)(7)のほか、厚生労働省令(旅館業法第 5 条「特定要求行為」)で定める規定、及び都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除)
- 1.. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により、当ホテルが申込金の支払期限を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
- 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 8 時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められたとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められたとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
- ロ 暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- (3)宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は言動をしたとき。
- (4)宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は言動をしたとき。
- (5)宿泊客が、宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求等、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当な行為、あるいは不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービス等合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、他ホテルで行ったと認められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)(5)のほか、厚生労働省令(旅館業法第 5 条「特定要求行為」)で定める規定及び都道府県が定める旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
- (8) 指定場所以外での喫煙、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る。)に従わないとき。
- 2.当ホテルが、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を持たない外国人にあっては、国籍、入国地及び入国年月日、並びにパスポートのコピー
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 1.宿泊客が、当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 2 時から翌日午前 11 時までとします。ただし、連泊して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合追加料金を申し受けます。
- 3.その他、宿泊プラン等により、前項の規定とは異なる追加料金を定めることがあります。
第10条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は、当ホテルホームページ、又はその他各所の掲示等でご案内いたします。尚、必要やむを得ない場合には、臨時に営業時間を変更することがあります。その場合は適時お知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 1.宿泊客が、支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックイン時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.当ホテルは、消防法に基づく防火対処物点検を定期的におこなっておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2.当ホテルは、前項の規定に関わらず、他の宿泊施設への斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 1.宿泊客が、フロントにお預けになった物品、又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価値の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品、又は現金並びに貴重品で、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意、又は過失により減失、毀損等の障害が生じたときは、状況に応じて当ホテルはその損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価値の明告のなかったものについては、当ホテルに故意、又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
- 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物、又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合、当ホテルは原則として所有者からの連絡 を待ちその指示を求めます。所有者からの連絡がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル所定の管理手順に沿って処理いたします。現金及び貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については 3 カ月経過後処分いたします。
ただし、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念がある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理いたします。
- 3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物、又は携帯品の保管についての責任は、第 1 項の場合にあっては第 15 条第 1 項の規定に、第 2 項の場合に あっては第 15 条第 2 項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が、当ホテルの駐車場及び提携駐車場をご利用になる場合、又は当ホテルがご案内した駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするもの、並びにご案内するまでであり、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの故意、又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊者の責任)
宿泊客の故意、又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(約款の変更)
- 1.本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合、又は変更を必要とする相当の事由があると認め られる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 2.本約款の変更は、変更後の規定内容を当ホテルホームページに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面、又は客室内のテレビ内にてご案内いたします。
[別表第1]
宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
- ①基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料))
- ②サービス料
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追加料金 |
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税金 |
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備考 |
- 1.基本宿泊料、サービス料は当ホテルが提示する料金になります。
- 2.税法が改正された場合、その改正された規定によるものとします。
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[別表第2]
違約金(第6条第2項関係)
(注) |
- 1.各項の%は、基本宿泊料に対する規約金の比率です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.団体客(10 名以上)の一部について契約の解除があった場合は、宿泊の 10 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 4.その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージ、又は特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
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